福岡高等裁判所第1回目の裁判報告

 

平成28年5月31日(木)

 

出廷 被控訴人   :弁護士 2人
   控訴人(原告):弁護士 1人 原告1名

 

被控訴人準備書面が提出されました。

 

この中で、法的観点指摘義務違反はないと主張する部分を抜粋しておきます。

 

  本件においては,入会契約の成否が争点となり,それを根拠づける間接事実として,冊子の交付,会費納入袋の交付,会費納入袋を使用した会費納入,PTA主催行事への参加,PTA総会への出席,退会申入れ等の事実が主張されていた。そして,上記の各事実を基礎として入会契約が成立していたと判断されるかどうかが争点となっていたのであって,原審がそれら事実の「一連の流れ」に基づき入会契約が成立していたと判断することは,控訴人にとって何ら不意打ちではなく,控訴人の手続保障として不十分であったとはいえない。したがって,原審が上記のような法的観点につき当事者に指摘すべき法的義務はなかったから,法的観点指摘義務違反はない。

 

次回は、控訴人準備書面が提出される予定です。

福岡高等裁判所へ控訴!

 

平成28年4月25日(月)

 

正式に控訴理由書が提出されました。

地方裁判所第10回目の裁判報告(通算12回目)

 

平成28年2月25日(木)

 

出廷 被告:弁護士 2人
   原告:弁護士 2人 原告1名

 

西前ゆう子裁判官の判決は、敗訴でした!

 

【原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする】

 

本件は、原告が被告に入会した事実がないにもかかわらず,被告が原告から会費を徴収したことが不法行為に当たり, 仮に不法行為が成立しないとしても支払済み会費は被告の不当利得に当たると主張して来たが、原告が会費を入金していることは黙示の承諾に当たり、退会を申し出ていることも入会しているという認識があったと解釈された訳です。

 

裁判にて明確になった事項として

 

退会届けを出すと入会を認めたことになる!!

 

 

地方裁判所第9回目の裁判報告(通算11回目)

 

平成28年1月14日(木)

 

 

出廷 被告:弁護士 2人
   原告:弁護士 2人 原告1名

 

原告・被告ともに最終準備書面陳述のみで、5分で終了。

 

次回、2月25日(木)いよいよ判決です。

 

地方裁判所第8回目の裁判報告(通算10回目)

 

平成27年11月12日(木)

 

 

出廷 被告:弁護士 2人
   原告:弁護士 2人 原告1名

 

原告の本人尋問が行われました。

 

被告弁護士:「PTA活動に参加した記録の署名や活動記 録に名前を書いたのは原告本人であるか?」

原告本人 :「はい、私です。」

被告弁護士:「入退会の自由というものを知っていただけで会員で あったということでは?」

      「自由なのになぜコサージュ代払ったのか?」

原告本人 :「卒業の時コサージュが自分の子供だけがもらえないのはかわ いそうだと思った。」

      「コサージュ代はカンパであり、会費としては払っていない。」

 

任意加入云々ではなく、原告がすでに会員としての認識があったということを立証しようとしている尋問です。この時点で論点がズラされているように感じます・・・

 

次回、平成28年1月14日(木)

 

 

 

地方裁判所第7回目の裁判報告(通算9回目)

 

平成27年10月1日(木)


被告側は、資料にて原告の岡本氏が参加した「防犯パトロール」の垂れ幕にはPTAという明記されており、この時点でPTA活動との認識があり入会を承諾していたものだと主張。


入会の意思確認を明確に行ったか否かが論点のはずですが、どうも論点をずらそうとしているようにしか思えませんね・・・


次回は、11月12日(木)で、裁判官より原告の本人尋問が決定しました。(被告側は不要の申し立てをしておりましが。)

地方裁判所第6回目の裁判報告(通算8回目)

 

平成27年8月20日(木)10時20分開始

 

被告 出席者 弁護士 2人

原告 出席者 弁護士 2人 原告1名

原告からは陳述書および甲12号証~22号証(多数人の意見書等)が提出されました。

また、原告弁護士より原告の意思確認のため証人尋問が不可欠として尋問の申請がなされました。

 

私が書いた第16号証としての意見書を掲載しておきます。上告され最高裁まで行った場合でもこの意見書は証拠としての効力を持つそうです。

 

次回は、10月1日13時20分より

地方裁判所第5回目の裁判報告(通算7回目)

 

平成27年7月2日(木)11時開始

 

被 告  出席者 弁護士2名

原 告  出席者 弁護士2名  原告1名

傍 聴 者 合計 3名


原 告  次回までに証人申請を行う

被 告 (PTA) 平成27年6月26日付準備書面(4)陳述


被告(PTA)の準備書面では、原告(岡本さん)が「私たちの帯山西PTA」という冊子を受け取ったことで加入を認めたことになると主張。

 

その根拠となるのが、この規約のようですが・・

 

1.会員
 小学校に在籍する児童の父母と教職員(1部略)
2.入会
 ・・・ 小学校に入学あるいは転入したときの、保護者並びに先生は、ともに・・・PTA会員になる資格が生じます。PTAは任意に設けられる団体です。すべての保 護者と先生が会員になることによって、PTAの存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているので す。このことを理解して、みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。
 その場合「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
 子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者並びに退職あるいは他校へ転任された先生は、その時から小学校PTA会員でなくなります。

 

あくまでも個人的な私の意見ですが、受け取ったか否かの確認はどうやるのでしょうね?子どもを経由して配布する場合など、「受け取りました。」の連絡を頂くのでしょうか・・・

 

そして、この退会規定です。その他の退会は認めないとも解釈出来ますよね。

 

次回は、8月20日(木)10時20分からの予定です。

 

 


地方裁判所第5回目の裁判報告(通算7回目)

 

平成27年7月2日(木)11時開始

 

被 告  出席者 弁護士2名

原 告  出席者 弁護士2名  原告1名

傍 聴 者 合計 3名


原 告  次回までに証人申請を行う

被 告 (PTA) 平成27年6月26日付準備書面(4)陳述


被告(PTA)の準備書面では、原告(岡本さん)が「私たちの帯山西PTA」という冊子を受け取ったことで加入を認めたことになると主張。

 

その根拠となるのが、この規約のようですが・・

 

1.会員
 小学校に在籍する児童の父母と教職員(1部略)
2.入会
 ・・・ 小学校に入学あるいは転入したときの、保護者並びに先生は、ともに・・・PTA会員になる資格が生じます。PTAは任意に設けられる団体です。すべての保 護者と先生が会員になることによって、PTAの存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているので す。このことを理解して、みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。
 その場合「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
 子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者並びに退職あるいは他校へ転任された先生は、その時から小学校PTA会員でなくなります。

 

あくまでも個人的な私の意見ですが、受け取ったか否かの確認はどうやるのでしょうね?子どもを経由して配布する場合など、「受け取りました。」の連絡を頂くのでしょうか・・・

 

そして、この退会規定です。その他の退会は認めないとも解釈出来ますよね。

 

次回は、8月20日(木)10時20分からの予定です。

 

 


地方裁判所第4回目の裁判報告


平成27年5月28日(木)


被告弁護士からの準備書面の提出はなく
原告弁護士からのみ準備書面が提出された。


裁判官が被告弁護士に対して「原告準備書面に反論の陳述はありませんか」と
尋ねられると「今回はありません。次回の裁判で原告のPTA活動の事実の法的評価の
準備書面を再度用意します。」との発言あり。


裁判官がそれでは次回裁判は7月2日午前11時でよろしいでしょうか?と尋ねられ
原告、被告弁護士もそれに同意して今回5月28日の裁判は終了。
時間は5分程で終了。


もどかしいぐらい話しが進みませんね・・・

地方裁判所第3回目の裁判報告

 

平成27年4月16日(木)

1部分掲載:被告準備書面
本件においては、原告の子らが平成21年8月ごろ帯山西小学校に転入した後、被告が原告に対し、夏休みが明けた平成21年9月1日ころ、「わたしたち帯西小PTA」を配布した行為が加入契約の申し込みに核当する。原告は、この被告の申し込みに対して何の異議も述べず、平成21年9月頃には被告に対し最初の会費を納入している。この被告の行為は、承諾によって成立する加入契約の履行行為であると評価できるので、遅くともこの会費納入の時点 において、原告の黙示の意思表示による原被告間の加入契約が成立したと評価すべきである。また、次に述べるとうり、原告は、被告の会員でなければ行わないような活動を数多く行っており、原告が被告の会員であったことは明らかなのである。

 

しかし、こんな理論が成り立つか!?

 

次回は、5月28日の予定です。裁判は時間がかかるねぇ・・・

地方裁判所第2回目の裁判報告


平成27年3月3日(火)


原告側は、岡本さん(原告)と弁護士2名

被告側も弁護士2名で裁判が始まる。


裁判官の問いかけに被告弁護人が次期裁判までに岡本さん(原告)がPTA活動をしていたことの準備書面を提出すると発言。


裁判官が次の裁判の日程を尋ねる際に年度末に付きと語り,4月16日の日を
提案。お互いの弁護士に了解を取り付け,その日の裁判は終了。
 当日の裁判の時間は約10分程度。



地方裁判所第1回目の裁判報告


平成27年1月27日(火)熊本地方裁判所にて行われました。

被告(PTA)が事前に提出されていた準備書面の内容を「陳述」することを保留にしたいと発言しました。

(準備書面の内容は、裁判において「陳述」されてはじめて正式な主張となるようです)


原告はどうしますか?と聞かれても、原告側が用意していた準備書面は9月12日の被告(PTA)の準備書面にもとずいた反論なので、被告(PTA)の主張が変わるのですから、被告(PTA)の新たな準備書面をみてから原告側も回答するということになり、約15分にて終わったようです。


今回から、被告(PTA)も弁護士をつけて来たので、その弁護士の判断にて主張内容の変更があるのか!?


次回の裁判は、3月3日熊本地裁4階404号法廷にて行われる予定です。

地方裁判所第1回目期日再決定


平成27年1月27日(火)10:40 熊本地方裁判所にて行われます。

簡易裁判所から通算すると第3回目の口頭弁論になりますが、今回から

被告のPTA側にも弁護士がつきます。


弁護士費用って、PTA予算から捻出されるのでしょうか?

だとしたら、臨時総会やそれに代わる決議会議が開催され、各保護者や教師に

説明がなされ承認をとる必要がありますよね・・・各PTA会員はどこまで知って

いるのかが疑問です。

地方裁判所第1回目期日延期!


平成27年1月15日(木)予定が延期になりました。

理由は、被告のPTAが裁判に弁護士の依頼をしたからです。

期日が決定しましたら、ご連絡いたします。

地方裁判所第1回目期日決定


平成27年1月15日(木)午前10時

10月30日 移送決定抗告棄却


被告PTAは、簡易裁判所の移送決定(簡易裁判所から地方裁判所へ移送)に対し、被告は地方裁判所に対し、即時抗告を申し立てた。


抗告の趣旨
「移送決定を取り消す」と裁判を求める。

PTAの主張である、抗告の理由 (概 略)
・被告はPTAが入脱会自由な任意団体であることを認めている。
裁判所はこの点について判断する必要がない。

・争点は原告が入会したと評価すべきかどうかの事実認定の問題であるから、その判断に先例としての意義はあまりない。

・「本件の訴訟係属が報道されている」事実は裁判所が何を根拠に認定したのか不明であって理由とならない。
「原告が入会したのか」否かについての判断に報道機関ひいては社会の関心を集めるとは到底思われず、移送してまで地方裁判所での審理をしなければならないほどの重要性は認められない。
したがって、裁量移送には理由がない。

・被告代表者は多忙であり、法廷への出頭は不可能である。
本件が移送決定されると、弁護士代理人への訴訟委任を強いられることとなる。
代理人を強制されない我が国の民事訴訟制度下で、簡易裁判所での審理が十分可能な事件を地方裁判所に裁量で移送し、事実上代理人を強制する結果を招くことは許されないというべきである。


地方裁判所の判断

裁判長裁判官 1名
裁判官    2名


決定
本件抗告を棄却する。



9月17日 熊本地方裁判所へ移送決定


「本件 平成26年(ハ)第9281号慰謝料等請求事件」


主文
本件を熊本地方裁判所に移送する。

趣旨

 本件の移送につき、原告及び被告に意見を聴いて、次のとおり判断する。
 本件は、原告が、被告に対し、被告が原告に会費を事実上強制的に支払わせたこと(不法行為)により精神的損害を受けたとして、その賠償(主位的請求)、 あるいは、不当利得に基づく金員の返還(予備的請求)を求めた事案であるところ、主たる争点は被告団体に対する入会の効力が生じているか否かであり、その 結果による影響、本件の訴訟係属が報道されていることなどを考慮すると、地方裁判所での慎重な審理を行うことが相当である。
 なお、原告及び被告の移送に対する意見は、原告がしかるべき、被告が本件は事実認定の問題であり、裁量移送の理由がないなどである。

決定
よって、主文のとおり決定する。


熊本簡易裁判所
裁判官

9月4日(木)朝日新聞に掲載されました。

原告側、新たな訴状

 

    PTA強制加入訴訟

 

 子どもが通う小学校のPTAが任意団体であるにもかかわらず強制加入させられたのは不当として、熊本市の男性(57)がPTAを相手取り、会費など計約20万円の損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が3日、熊本簡裁(沢谷修造裁判官)であった。

 男性は当初、個人で訴訟を起こしていたが、弁護士をつけて訴状を出し直した。新たな訴状では、PTAに説明なしに加入させられていたことが「詐欺的で不法行為が成立する」と主張。「原告はPTA活動を否定するものではない」としつつ「自由意志に基づいてPTAへの入会制度が整えられるべきだ」などと訴えている。

 

 これに対し、被告側は、訴えの棄却を求める答弁書を提出している。

 

 

9月3日(水)第2回公判が終了したようです。

 

原告側 弁護士2名 出廷、被告側 未出廷
傍聴約11名

訴状訂正申立書受理

被告側の答弁を行うよう裁判所から連絡する(裁判長)

次回3回目期日 10月8日 10:30~

 

との情報開示がなされております。

8月23日(土)ネット署名名簿211名分 原告へデータで送りました。

 

裁判を応援する資料として利用してもらえたら嬉しいです。ネット署名に関しては、今後も継続して参りますので、よろしくお願いいたします。

7月16日(水)第1回公判が終了したようです。

 

原告が弁護士の手配中であり、詳細は次回へとなったようで、次回は9月3日(水)予定です。

平成26年7月11日(金) 弁護士さんが決まったようです。

 

裁判に関わる費用は、これから募金という形式で全国の皆さんにお願いをする事になるようですので、その際にはご案内しますのでどうかよろしくお願いいたします。